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そこが気になる!!年金・保険年金生活に入ったら税金はどうなる??
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定年退職後の収入の柱となるのは年金であり、
そのときにはたいていが夫婦揃って年金生活に入るという状況になります。
例えば給与所得者から年金所得者に変わるのですから、
社会的な制度においても違いが出てきます。
そのため、年金所得者に変わった際の税金の支払方法を
どのようにすればよいかわからない、と言った声をよく聞きます。
給与所得者だった頃は、
社会保険料控除として全額非課税で保険料を支払っていたため、
受給するときに課税されるということになっています。
年金所得者になった場合、住民税や健康保険料の支払いは、
夫婦別々に支払うのか、という疑問の声も多く聞かれます。
まず、住民税については、
所得税と同様に所得が一定以上ある人に対して課税されますので、
年金でも収入が103万の規定を超えると、課税対象となり、
所得税を支払うことになります。
定年後、年金収入もなく所得が0円であれば、課税されません。
所得税は、年金生活者であろうとなかろうと
年収が103万円を越えればかかります。
所得申告をする際に、年金は「雑所得」として扱われます。
これには、公的年金等控除というものが適用されますので、
控除された後の合計金額に対して、所得税や住民税が課税されます。
健康保険の場合は、ご主人の会社の健康保険制度によっては、
定年後も継続できる制度を設けているところもあります。
ご主人は、同じ会社の健康保険を延長した場合、
現状で奥様がご主人の健康保険の被扶養者という扱いになっているのであれば、
基本的には同様に延長できます。
もし、ご主人の会社の健康保険制度に
そういう延長できる条件が設けられていない場合でも、
基本的に2年は現行の健康保険を任意で継続できる規定が設けられています。
規定終了後は、国民健康保険に加入する手続きをとらなくてはなりません。
国民健康保険に加入した場合でも、退職者医療制度の適用を受ければ、
妻についても被扶養者として加入することができ、
健康保険料の支払いはご主人になるという形になります。